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建設業許可申請

 

.建設業許可が必要なのはどんなとき?

.建設工事の完成を請け負うことを営業とするには、次のような軽微な工事を除き、

  国土交通大臣や都道府県知事の許可が必要となります。

 

  ※軽微な工事・・・

 

 

.建設業許可を取得するための要件は?

.・経営業務の管理責任者がいること

  ・営業所の専任技術者がいること

  ・請負契約に関して誠実性があること

  ・財産的基礎または金銭的信用を有すること

  ・欠格要件に該当しないこと

  ・建設業の営業を行う事務所を有すること

 

.経営事項審査とは?

.公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業許可業者が毎年必ず受けなくてはならない審査で、

  建設業者の施工能力や経営状況などを客観的な指標で評価するものです。

 

 

.入札参加資格審査申請とは?

.競争入札に参加しようとする建設業者について、国・県・市町村などの発注機関が行う審査で、

  通常は定期的に受付がなされます。

 

 

 

 

①建築一式工事で、工事1件の請負代金の額が1,500万円(消費税込み)未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

②建築一式工事以外の建設工事で、工事1件の請負代金の額が500万円(消費税込み)未満の工事

500万円以上の建設工事を受注する場合

建築一式工事については1,500万円以上、

または木造住宅で150㎡以上

yes

公共工事の入札に参加する

yes

建設業の許可

経営事項審査

入札参加資格審査申請

no

建設業の許可は不要

no

建設業の許可

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