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改正建設業法が平成28年6月より施行されました。
従前、工作物等の解体を行う場合には、28ある建設業種のうち、『とび・土工工事業』の許可が必要でしたが、今回、『とび・土工工事業』から分離独立する形で29番目の業種、『解体工事業』が新設されました。
3年あるいは5年の経過措置はありますが、現在『とび・土工工事業』の許可をお持ちの方で解体工事を行っている業者の方は、『解体工事業』の許可を取得する必要がございます。
技術者要件等詳細につきましては当事務所までご相談ください。
平成28年6月
とび・土工工事業
解体工事業