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平成26年12月27日に改正行政書士法が施行され、日本行政書士会連合会が実施する研修を修了した行政書士(特定行政書士)は行政不服申し立てに係る手続(行政書士が行ったものに限る)が行えることとなりました。
この改正に伴い、許認可申請が不許可処分となった場合、不服申し立てを行うことができるようになりました。
当事務所には2名の特定行政書士が在籍しております。単に申請を行うのみならず、不許可処分となった場合等の不服申し立てに至るまで責任をもって対応させていただきます。