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相続関係手続
当事務所では、相続関係の手続を行っております。
具体的種類は以下のとおりです。
・遺言書作成サポート
・遺言執行(遺言執行者に指定または選任された場合)
・遺産分割協議書作成
【遺言書作成】
遺言書には大別して自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
それぞれ遺言書には以下のような特徴があります。
≪自筆証書遺言≫
特 徴 :遺言者が自書、押印。
メリット :遺言者が単独で作成可能。費用がかからない。
デメリット:形式不備等により無効となるおそれがある。
家庭裁判所の検認手続が必要。
紛失・偽造・隠匿のおそれがある。
≪公正証書遺言≫
特 徴 :証人2人以上立ち合いのもと、公証人が作成。
メリット :形式不備等による無効のおそれがない。
原本は公証役場で保管されるため、紛失・偽造・隠匿のおそれがない。
デメリット:手間と費用がかかる。
当事務所では、より信頼性の高い方法として、公正証書による遺言書作成をおすすめしております。
【遺言執行】
遺言執行者とは、遺言の内容を実現する者のことです。
遺言執行者は遺言書で指定することができます。
また、遺言執行者が遺言書で指定されていない場合には、家庭裁判所は申立てにより、
遺言執行者を選任することができます。
当事務所では、遺言執行の業務も取り扱っており、遺言内容の確実な実現をお手伝いいたします。
【遺産分割協議書】
遺言書を作成されていない方が亡くなられた場合、相続人間で協議し、その内容を記した遺産分割協議書を作成します。
(例えば預貯金の払い戻しや土地の移転登記等に必要になります。)
遺言執行をはじめ、相続手続についても豊富な経験がございます。
お困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。
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